accommodation clause
第1条 適用範囲
- 当館が宿泊者との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、本宿泊約款(以下「宿泊約款」といいます。)の定めるところによるものとし、宿泊約款に定めのない事項については、法令等又は一般に確立された慣習によるものとします。
- If the Museum agrees to a special agreement to the extent that it does not violate laws, regulations, and customs, such special agreement shall prevail notwithstanding the provisions of the preceding paragraph.
第2条 宿泊契約の申込み
- 宿泊者は、宿泊契約の申込み又は宿泊の予約をするときは、次の事項を当館に申し出ていただくものとします。
(1)宿泊者名及び当日連絡がとれる連絡先
(2)宿泊日
(3)利用宿泊プラン
(4)到着時間
(5)その他当館が必要と認める事項
- 宿泊者が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し出た場合、当館は、その申出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
- 第1項第3号の利用宿泊プランは、宿泊契約の申込み時においてのみ有効とします。申込み時と異なる利用宿泊プランでの宿泊を希望する場合は、新たな宿泊契約の申込みをしていただきます。なお、申込み時の予約は当然には解除されませんので、別途必要な手続きをとっていただくものとします。
- 宿泊者は、宿泊契約若しくは宿泊予約上の地位又は宿泊契約に基づく権利を、当館の承諾なく第三者に譲渡することは、不適切な転売行為を防止し、全てのお客様に適切な宿泊の機会を提供するため、当館が明確に承諾する場合を除き禁止されていることを了解の上、宿泊契約の申込みをするものとします。
- 宿泊者は、合理的な理由のない、同一利用者による同一日における重複する宿泊又は類似の日程における複数の宿泊契約の申込みは、可能な限り多くのお客様に宿泊の機会を提供するため禁止されていることを了解の上、宿泊契約の申込みをするものとします。
第3条 宿泊契約の成立等
- 宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、宿泊プランによっては、前条の申込み後、事前決済を行っていただき、当館が入金を確認したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 宿泊者は、申込みをした宿泊プランに定めるキャンセル規定を承諾するものとし、予約取消しに伴いキャンセル料金が発生する場合は、当館が指定する方法及び期限に従い、速やかに支払うものとします。
第4条 宿泊契約締結の拒否
- 当館は、次の各号のいずれかに該当する場合、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申込みが、宿泊約款によらないとき
(2)満室により客室の余裕がないとき
(3)宿泊者又は施設の利用者が、次のいずれかに該当すると認められるとき
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者その他の反社会的勢力であるとき
イ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ウ 法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき
(4)宿泊者が、宿泊に関し、法令、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき
(5)宿泊者が特定感染症の患者等であるとき
(6)宿泊に関し、暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき
(7)天災、施設の故障その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
(8)宿泊者が、宿泊約款又は当館が定める利用規則を遵守しないおそれがあると認められるとき
(9)旅館業法その他関係法令又は条例に定める宿泊拒否事由に該当するとき
(10)宿泊料金設定上の人的又はシステム上のエラーによる明らかな錯誤が認められたとき
(11)その他、法令上宿泊契約の締結を拒むことが認められるとき
第5条 宿泊者の契約解除権等
- 宿泊者は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- インターネット経由で成立した宿泊契約の解除は、トラブル防止のため、原則として宿泊者自身により所定の方法で行うものとします。
- 宿泊者は、キャンセル規定において変更又は解約不可とされているプランを除き、当館に申し出て宿泊契約を任意に解除することができます。この場合、当館は、当該宿泊プランのキャンセル規定に従い取消料を申し受けます。
- 当館は、宿泊者が連絡をしないで、宿泊日初日に宿泊者が定めた到着時刻になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊者により任意に解除されたものとみなし、処理することがあります。
- 日程又は客室の変更についても、当初の宿泊契約の取消しとしてキャンセル規定を適用することがあります。
- キャンセル規定は、次の場合を除き、原則として申込みをした宿泊プランの規定に従い適用します。
宿泊契約取消料免除事項
災害等に伴い、当館へ到達するために通常利用可能な公共交通機関及び公道が利用不能となり、当館への来館方法がないと当館が認めた場合。
- キャンセル規定は宿泊プランにより異なるため、申込みをした宿泊プランに定める規定に従うものとします。
第6条 当館の契約解除権
- 当館は、次の各号のいずれかに該当する場合、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊者が宿泊に関して、法令、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき
(2)宿泊者が特定感染症の患者等であるとき
(3)天災、施設の故障等、やむを得ない事情により宿泊させることができないとき
(4)宿泊者が暴力団、暴力団員その他の反社会的勢力に該当すると認められるとき
(5)宿泊者が当館又は当館従業員に対し、暴力、脅迫、恐喝等の威圧的な行為若しくは不当な要求を行い、又は合理的な範囲を超える負担を要求したとき
(6)宿泊者が宿泊約款又は当館が定める利用規則の禁止事項に従わないとき
(7)旅館業法その他関係法令又は条例に定める契約解除事由に該当するとき
(8)宿泊者が保護者の許可なく、未成年者のみで宿泊しようとするとき
(9)第3号以外の理由により、当館が契約した客室を宿泊者に提供できないとき。ただし、この場合は可能な限り他の宿泊施設を斡旋するものとします。
(10)当館の明確な承諾なく、宿泊契約上の地位又は宿泊契約に基づく権利が第三者に譲渡されたと認められるとき
(11)合理的な理由なく、同一利用者による同一日又は類似の日程における複数の宿泊契約の申込みがされたと認められるとき
(12)宿泊契約者又は登録された宿泊者以外の者を、当館の承諾なく客室内に立ち入らせ、又は宿泊させたとき
(13)宿泊料金設定上の明らかな錯誤が判明し、当館が正しい宿泊料金を提示したにもかかわらず、宿泊者が当該料金による契約への訂正を拒否したとき
(14)第15条に定める撮影、配信、SNS等への投稿又は商用利用に関する禁止事項に違反したとき
(15)第16条に定める愛犬その他のペット同伴に関する規定に違反したとき
(16)第17条に定める施設利用上の禁止事項に違反したとき
第7条 宿泊契約解除等に伴う取消料等
- 宿泊者が宿泊契約を解除した場合は、申込みをした宿泊プランに定めるキャンセル規定に従い、取消料を申し受けます。
- 宿泊者の行為を理由として当館が第6条に基づき宿泊契約を解除した場合における宿泊料金、取消料その他の取扱いについては、当該宿泊プランのキャンセル規定、既に提供したサービスの内容、解除の理由その他の事情に応じて取り扱うものとします。
- 当館は、宿泊者の故意又は過失による行為によって当館に損害が生じた場合、取消料等とは別に、第14条に基づき損害の賠償を求めることがあります。
- 災害等に伴い、当館へ到達するために通常利用可能な公共交通機関及び公道が利用不能となり、当館への来館方法がないと当館が認めた場合は、取消料を免除することがあります。
第8条 宿泊の登録
- 宿泊者は、宿泊日当日、当館において、次の事項を登録するものとします。
(1)宿泊者の氏名、住所、連絡先その他法令により必要とされる事項
(2)日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号その他法令により必要とされる事項
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他当館が必要と認める事項
- 宿泊者が第11条の料金の支払いを、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ前項の登録時にそれらを提示していただくことがあります。
第9条 客室の使用時間
- 宿泊者が当館の客室を使用できる時間は、宿泊契約ごとに設定されたチェックイン時間からチェックアウト時間までとします。
- 当館は、前項の規定にかかわらず、時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合、次の追加料金を申し受けます。ただし、夏期シーズンその他当館が指定する期間又は当該客室について次の予約がある場合等には、時間外の使用をお断りすることがあります。
(1)超過1時間 5,000円
(2)超過2時間 15,000円
(3)超過3時間以上 1泊分の宿泊料金
- 前項の超過料金は、宿泊プランに設定されたチェックアウト時刻から30分を超えて退室が遅延した場合に発生するものとします。
第10条 利用規則の遵守
宿泊者は、当館が定め、館内への掲示、当館ウェブサイトへの掲載その他適切な方法により周知する利用規則に従うものとします。
第11条 料金の支払い
- 宿泊料金等の内訳は、宿泊料金、追加料金、税金及びサービス料(その定めがある場合に限ります。)とします。
- 宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めたクレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊契約の成立時からチェックアウト時までの間又は当館が請求した時に、当館にお支払いいただきます。
- 当館が宿泊者に対する客室の提供の準備をし、使用が可能になった後、宿泊者が任意に宿泊しなかった場合においても、当館は宿泊料金等を申し受けます。
第12条 宿泊者の手荷物又は携帯品の保管
- 宿泊者の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が承諾したとき(当館が指定する方法による場合を含みます。)に限って責任をもって保管し、宿泊者がチェックインをする際にお渡しします。
- 宿泊者がチェックアウトをした後の手荷物又は携行品は、当館があらかじめ承諾したときに限って責任をもって保管します。当館があらかじめ申し受けた手荷物又は携行品の預かり期間内に引取りがされないときは、故意に遺棄され所有権が放棄されたものとみなす取扱いをさせていただきます。
- 宿泊者がチェックアウトした後、宿泊者の手荷物又は携帯品等の携行品が当館の承諾なく残されていた場合において、意図的に放置されたことが合理的に推認される場合、又はチェックアウトの日から当館の定める保管期間(出発日より3か月)が経過しても携行品に関するご連絡がない場合には、故意に遺棄され所有権が放棄されたものとみなす取扱いをさせていただきます。なお、食料及び飲料品の忘れ物に関しては、食品衛生上、チェックアウト後の清掃時での発見から30分以内に申出がない場合、廃棄するものとします。
- 第3項における手荷物に関し申出があった場合に限り、着払いにて申請者の指定する住所へ、当館の指定する方法で郵送します。
第13条 お持込み品等の取扱い
- 多額の現金及び貴重品のお持込みをご希望の場合は、セキュリティ等の事情から事前にお知らせいただきます。お知らせいただいた場合でも、当館の判断によりお持込みをお断りすることがあります。
- 宿泊者がお持込みになった現金、貴重品、手荷物又は携行品については、宿泊者にて保管・管理していただくものとし、当館が個別の手続においてその保管・管理をお引き受けした場合を除き、毀損、汚損、紛失等について当館に故意又は重大な過失がある場合に限り損害を賠償するものとします。
- 前項の賠償については、客観的に損害額が立証されることを条件に当該損害を賠償するものとします。宿泊者の主観的な価値にかかわらず、損害額の客観的な評価が困難な場合については、10万円を限度に相当額を賠償します。
第14条 宿泊者の責任
- 宿泊者の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当館は当該宿泊者に対し、その損害の賠償を求めることができます。
- 宿泊者の故意又は過失により、客室、施設、設備、家具、備品、寝具その他当館所有物について、通常の使用による範囲を超える毀損、汚損、臭気その他の損害が生じた場合、当館は、修繕、交換、消臭、特別清掃、営業停止その他原状回復のために合理的に必要となった費用を請求することがあります。
第15条 撮影、配信、SNS等への投稿及び商用利用
- 宿泊者は、個人的かつ非営利の目的に限り、他の宿泊者、従業員その他第三者のプライバシー、肖像権その他の権利を侵害せず、かつ当館の運営に支障を及ぼさない範囲で、当館施設内において写真、動画等を撮影することができます。
- 当館の事前の承諾なく、当館の客室、共用施設、敷地その他当館施設内において、営利、営業、広告、宣伝その他商業目的の写真、動画、映像、音声等の撮影又は収録を行うことを禁止します。
- 撮影時の目的にかかわらず、当館の事前の承諾なく、当館施設内で撮影又は収録した写真、動画、映像、音声その他のコンテンツを、販売、有料配信、広告、宣伝その他営利又は商業目的に利用することを禁止します。
- 当館の事前の承諾なく、当館施設内において、成人向けコンテンツ、性的行為若しくは性的表現を主たる目的とするコンテンツ、違法行為若しくは公序良俗に反する行為を内容とするコンテンツ、又はその他当館の信用若しくは社会的評価を著しく損なうおそれのあるコンテンツを撮影、制作、公開、配信、販売又は宣伝することを禁止します。
- SNS、動画共有サービス、ライブ配信サービス、ウェブサイトその他インターネット上への投稿又は公開に際しては、他の宿泊者、従業員その他第三者のプライバシー、肖像権、著作権その他の権利を侵害する行為、虚偽若しくは誤解を招く情報を発信する行為、又は当館が当該撮影、制作、公開、販売等を承認、協力若しくは関与しているとの誤認を生じさせる表示を禁止します。
- 当館の事前の承諾なく、当館敷地内からドローンその他の無人航空機を離陸又は着陸させ、又は宿泊者が当館施設を対象としてドローン等による撮影を行うことを禁止します。ただし、法令に基づき適法に行われる第三者の飛行を一律に制限するものではありません。
- 前各項に違反して撮影、制作、投稿、公開、配信、販売又は宣伝されたコンテンツについて、当館は、当該行為を行った者に対し、その削除、公開・配信・販売の停止、再掲載の停止その他必要な措置を求めることができます。
- 本条に違反した場合、当館は、第6条に基づく宿泊契約の解除その他必要な措置を講じることがあります。また、当該行為により当館に損害が生じた場合には、第14条その他法令の定めに基づき、その損害の賠償を求めることがあります。
第16条 愛犬その他のペット同伴での宿泊
- 愛犬を同伴して宿泊できる客室は、当館が愛犬同伴可能として指定する客室に限ります。指定客室以外への愛犬その他のペットの同伴及び立入りを禁止します。
- 同伴できる愛犬の犬種、サイズ、頭数、料金その他の受入条件については、当館ウェブサイト、宿泊プランその他当館が別途定める条件によるものとします。
- 愛犬を同伴する宿泊者は、当館が別途定める愛犬同伴に関する利用規則を遵守するものとします。
- 客室外では、当館が別途認める場合を除き、必ずリードを使用するものとします。また、レストランその他当館が愛犬の立入りを禁止する場所への同伴を禁止します。
- 愛犬を客室内で留守番させる場合又は宿泊者が就寝する場合は、当館が指定するケージを利用するものとします。また、愛犬をベッド、寝具その他当館が禁止する場所に上げることを禁止します。
- 愛犬の排泄については、当館が指定する設備又は方法に従い、宿泊者の責任において適切に処理するものとします。
- 愛犬その他のペットの行為により、当館の施設、設備、家具、備品、寝具その他の物品が毀損、汚損し、又は通常の清掃では回復できない状態となった場合、当館は宿泊者に対し、修繕、交換、消臭、特別清掃その他原状回復に必要となった合理的な費用を請求することがあります。
- 愛犬その他のペットが、他の宿泊者、従業員その他第三者に危害を加え、又はその所有物等に損害を与えた場合、当該ペットを同伴した宿泊者の責任において対応するものとします。ただし、当館の責めに帰すべき事由がある場合はこの限りではありません。
- 無駄吠え、攻撃行動、著しい汚損その他他の宿泊者への迷惑又は当館の運営に支障を及ぼす行為があり、当館からの要請に従っていただけない場合、当館は愛犬その他のペットの施設利用の中止その他必要な措置を求めることがあります。
- 本条又は当館が定める愛犬同伴に関する利用規則に違反した場合、当館は、第6条に基づき宿泊契約を解除し、又はペットの同伴若しくは施設利用をお断りすることがあります。
第17条 施設利用上の禁止事項及び特別清掃等
- 宿泊者は、当館施設内において次の行為を行ってはならないものとします。
(1)客室その他当館が禁煙と定める場所における喫煙(電子たばこ、加熱式たばこその他これらに類するものを含みます。)
(2)当館の承諾なく、キャンドル、花火、調理器具その他火気又は発熱器具を使用する行為
(3)発火、引火、爆発その他安全上危険を生じるおそれのある物品を持ち込み、又は使用する行為
(4)消防設備、防災設備その他安全設備へのいたずら、改変又は不適切な操作
(5)当館の承諾なく、宿泊登録された者以外を客室内へ立ち入らせ、又は宿泊させる行為
(6)客室の定員を超える人数で利用する行為
(7)著しい騒音、振動、悪臭その他他の宿泊者又は近隣住民の迷惑となる行為
(8)当館の設備、家具、備品その他の物品を、本来の用途以外に使用し、又は当館外へ持ち出す行為
(9)その他、法令、宿泊約款若しくは利用規則に違反し、又は当館の安全、衛生若しくは正常な運営に支障を及ぼす行為
- 宿泊者の故意又は過失によって、喫煙、嘔吐、飲食物、染料、化粧品、体液その他の原因により、通常の客室清掃を超える消臭、除菌、清掃、修繕又は備品交換等が必要となった場合、当館は、そのために合理的に要した費用を宿泊者に請求することがあります。
- 前項の状態により当該客室又は施設を販売若しくは利用できない期間が生じ、当館に損害が発生した場合には、第14条に基づき、その損害について賠償を求めることがあります。
第18条 客室への入室について
- 当館は、次の場合、宿泊者のチェックイン後であっても、必要な範囲で客室へ入室することがあります。
(1)清掃、ルームサービスその他当館のサービスを提供するとき
(2)法令、宿泊約款若しくは利用規則に反する行為又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき
(3)警察、消防その他の関係機関の指導又は要請により、入室が必要と判断されたとき
(4)建物又は設備の保全上必要があると判断されたとき
(5)宿泊者の安否確認又は安全確保のため必要と当館が判断したとき
(6)その他緊急かつやむを得ない事情があるとき
第19条 駐車の責任
- 宿泊者が当館の駐車場を利用する場合、当館は駐車の場所を提供するものであり、車両そのものを預かり、又は管理するものではありません。
- 駐車場内における事故、盗難、破損等について、当館の責めに帰すべき事由による場合を除き、当館は責任を負いません。
第20条 条項の分離性
宿泊約款の一部が法令又は裁判所その他の権限ある機関により違法、無効又は執行不能であると判断された場合であっても、当該部分を除くその他の条項は、その影響を受けず、引き続き有効に存続するものとします。
第21条 準拠法及び裁判管轄
- 宿泊約款は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
- 宿泊約款及び宿泊契約に関して生じる一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第22条 宿泊約款の変更
- 当館は、法令の定めに従い、必要に応じて宿泊約款を変更することがあります。
- 宿泊約款を変更する場合、当館は、変更内容及び効力発生日を当館ウェブサイトへの掲載その他適切な方法により周知します。
- 変更後の宿泊約款は、法令に従い、当該効力発生日から適用します。
附則
本宿泊約款は、2026年8月10日より効力を生じます。
最終変更掲載日:2026年8月10日
効力発生日:2026年8月10日