宿泊約款

宿泊約款

第1条 適用範囲

  1. 本宿泊約款(以下「宿泊約款」といいます。)には、当館と宿泊契約及びこれに関連する契約の締結を行う者(以下「宿泊者」といいます。との間の権利義務関係が定められています。宿泊約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条 宿泊契約の申込み

  1. 宿泊者は、宿泊契約の申込みまたは宿泊の予約をするときは、次の事項を当館に申し出ていたいただくものとします。
    1. )宿泊者名及び当日連絡がとれる連絡先
    2. )宿泊日
    3. )利用宿泊プラン
    4. )到着時間
    5. )その他当館が必要と認める事項
  1. 宿泊者が、宿泊中に前項第)号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し出た場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
  2. 第1項第)号の利用宿泊プランは、宿泊契約の申込み時においてのみ有効とします。 申込み時と異なる利用宿泊プランでの宿泊を希望する場合は、新たな宿泊契約の申込みをしていただきます。なお、申込み時の予約は当然には解除されませんので、別途必要な手続きをとっていただくものとします。
  3. 宿泊者は、宿泊者と当館との間の宿泊契約または宿泊予約の地位又は宿泊契約に基づく権利を当館の断りなく第三者に譲渡することは、不適切な転売行為を防止し全てのお客様に適切な宿泊の機会を提供するため、当館が明確に承諾する場合を除き禁止されていることを了解の上、宿泊契約の申込みをするものとします。
  4. 宿泊者は、合理的な理由のない、同一利用者による同一日における重複する宿泊及び類似の日程における複数の宿泊の宿泊契約の申込みは、当館が可及的に多くのお客様に宿泊の機会を提供するため禁止されていることを了解の上、宿泊契約の申込みをするものとします。

第3条 宿泊契約の成立等

  1. 宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、宿泊プランによっては、前条の申込後、事前決済を行っていただき当館が入金を確認したときに成立するものとします。なお、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。また、お申込みプランのキャンセル規定を承諾いただき、予約取り消しの際にキャンセル料金が発生する場合、当館の定める銀行口座ならびに日時までに速やかに支払いをすることを確約することとします。

第4条 宿泊契約締結の拒否

  1. 当館は、次に掲げる場合において宿泊契約の締結に応じないことがあります。
    1. )宿泊の申込みが、宿泊約款によらないとき
    2. )満室(員)により客室の余裕がないとき
    3. )宿泊者や施設の利用者が、次の(イ)から(ハ)に該当すると認められるとき

(イ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団(以下「暴力団」といいます。)、暴力団員(以下「暴力団員」といいます。)、暴力団準構成員または暴力団関係者その他反社会的勢力であるとき
(ロ) 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他団体であるとき
(ハ) 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき

    1. )宿泊者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき
    2. )宿泊者が特定感染症の患者等であるとき
    3. )宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき
    4. )天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
    5. )宿泊者が、宿泊約款または当館内において当館の定める利用規則を遵守しないおそれがあると認められるとき
    6. )当館施設を管轄する旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき
    7. )宿泊料金設定のヒューマン・システムエラーによる明らかな錯誤が認められたとき
    8. )静岡県旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき

第5条 宿泊者の契約解除権等

  1. 宿泊者は、当館の責めに帰すべき事由により宿泊契約を解除するときは、当館に申し出て宿泊契約を解除することができます。
  2. インターネット経由の宿泊契約の解除はトラブル防止のため宿泊者により行う事とします。
  3. 宿泊者は、キャンセル規定において変更・解約を不可とされているプランを除き、当館に申し出て、宿泊契約を任意に解約することができます。この場合、当館は、キャンセル規定に従い取消料を申し受けます。
  4. 当館は、宿泊者が連絡をしないで宿泊日初日の宿泊者が定めた到着時刻になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊者により任意に解約されたものとみなし処理することができます。
  5. 日程・客室の変更に対しても宿泊契約の取り消しとみなしキャンセル規定が適用されます。
  6. キャンセル規定は如何なる理由においても次の1例を除き例外無く適用する事とします。
    【宿泊契約取消料免除事項:災害などに伴い公共交通機関の完全麻痺及び公道の麻痺により、当館への来館方法が皆無となった場合】

※キャンセル規定はプランにより異なる為申し込みプランに則う事とする

第6条 当館の契約解除権

  1. 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    1. )宿泊者が宿泊に関して、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき
    2. )宿泊者が特定感染症の患者等であるとき
    3. )天災、施設の故障等、やむを得ない事情により宿泊させることができないとき
    4. )宿泊者が次の(イ)から(ハ)に該当すると認められるとき
      (イ) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員または暴力団関係者その他反社会的勢力であるとき
      (ロ) 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他団体であるとき
      (ハ) 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき
    5. )宿泊者が宿泊施設、もしくは宿泊施設従業員に対し、暴力、脅迫、恐喝等、威圧的な不当要求を行い、あるいは合理的な範囲を超える負担を要求したとき
    6. )宿泊者が宿泊約款または当館が定める利用規則の禁止事項に従わないとき
    7. )当館施設を管轄する旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき
    8. )宿泊者が保護者の許可なく、未成年者のみで宿泊しようとするとき
    9. )本項 3. )号以外の理由により、当館が契約した客室を宿泊者に提供できないとき(ただし、この場合は可能な限り他の宿泊施設を斡旋するものとします。)
    10. )当館の明確な承諾なく宿泊契約の地位または宿泊契約に基づく権利が譲渡されたと認められるとき
    11. )同一利用者による、合理的な理由のない、同一日における重複する宿泊契約の申込みまたは類似の日程における複数の宿泊契約の申込みがされたと認められるとき
    12. )静岡県旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき
    13. )宿泊契約者以外の者の連れ込みが発覚したとき
    14. )第4条2項の事案にて金額の修正を宿泊者が拒否したとき

第7条 宿泊契約解除に伴う違約金請求

    1. 当館は、次に掲げる場合においてもキャンセル規定に則り違約金を請求致します。
  1. )当館が定めた違約金規定(キャンセル規定)の日程内でのキャンセル
  2. )宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき
  3. )宿泊者が特定感染症の患者等であるとき
  4. )宿泊契約者以外の者の連れ込みが発覚したとき
  5. )天災等の際道路又は公共交通機関のいずれかが開通した状態の契約者判断での契約解除
  6. )静岡県旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき
  7. )寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき
  8. )キャンセル規定は如何なる理由においても次の1例を除き例外無く適用する事とします。
    【宿泊契約取消料免除事項:災害などに伴い公共交通機関の完全麻痺及び公道の麻痺により、当館への来館方法が皆無となった場合】

契約者は上記に順ずるものとする

第8条 宿泊の登録

  1. 宿泊者は、宿泊日当日、当館において、次の事項を登録するものとします。
    1. )宿泊者の氏名・年令・性別・住所・電話番号及び職業
    2. )中長期在留者ではない外国人にあっては、国籍・旅券番号・入国地及び入国年月日
    3. )出発日及び出発予定時刻
    4. )その他当館が必要と認める事項
  1. 宿泊者が第10条の料金の支払いを、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただくことがあります。

第9条 客室の使用時間

  1. 宿泊者が当館の客室を使用できる時間は、宿泊契約ごとに設定されたチェックイン時間からチェックアウト時間までとします。
  2. 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には下記の追加料金を申し受けます。

(※夏期シーズン並びに部屋が翌日満室である場合は超過不可)

(1) 超過1時間:¥5,000

(2) 超過2時間:¥15,000

(3) 超過3時間以上:1泊分

前項の超過料金は、プランに設定してあるチェックアウト時刻から退室が30分遅延した時点で自動的に発生する物とする。

第10条 利用規則の遵守

宿泊者は、当館内において、当館が定め当館内に掲示した 利用規則 に従うものとします。

第11条 料金の支払

  1. 宿泊料金の内訳は、以下のとおりとします。
    宿泊料金 追加料金 税金 サービス料(その定めがある施設に限ります)
  2. 宿泊料金等の支払は、通貨又は当館が認めたクレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊契約の成立時からチェックアウトの時まで又は当館が請求した時、当館にお支払いただきます。
  3. 当館は、当館が宿泊者に対する客室の提供の準備をし、使用が可能になったのち、宿泊者が任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金を申し受けます。

第12条 宿泊者の手荷物又は携帯品の保管

  1. 宿泊者の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が承諾したとき(当館が指定する方法による場合を含みます。)に限って責任をもって保管し、宿泊者がチェックインをする際にお渡しします。
  2. 宿泊者がチェックアウトをしたのちの手荷物又は携行品は、当館が予め承諾したときに限って責任をもって保管します。当館が予め申し受けた手荷物又は携行品の預かり期間内に引取りがされないときは、故意に遺棄され所有権が放棄されたものとみなす取扱いをさせていだだきます。
  3. 宿泊者がチェックアウトしたのち、宿泊者の手荷物又は携帯品等の携行品が当館の承諾なく残されていた場合において、意図的に放置されたことが合理的に推認される場合、またはチェックアウトの日から当館の定める保管期間(出発日より3カ月)が経過しても携行品に関するご連絡がない場合には、故意に遺棄され所有権が放棄されたものとみなす取扱いをさせていだだきます。なお、食料及び飲料品の忘れ物に関しては食品衛生上チェックアウト後の清掃時での発見から30分以内に申し出が無い場合破棄をする事とします。
  4. 第3項における手荷物に関し申し出があった場合に限り着払いにて申請者の指定する住所へ当館の指定する方法で郵送します。

第13条 お持込品等の取扱い

  1. 多額の現金及び貴重品のお持込みをご希望の場合は、セキュリティ等の事情から事前にお知らせいただきます。お知らせいただいた場合でも、当館の判断によりお持込みをお断りすることがあります。なお、当館にお知らせいただかずにお持込みになられた多額の現金及び貴重品の毀損・汚損・紛失等について、当館は責任を負いかねます。
  2. 宿泊者がお持込みになった現金、貴重品、手荷物又は携行品については、宿泊者にて保管・管理していただくものとし、当館が個別の手続においてにその保管・管理をお引き受けした場合を除き、毀損・汚損・紛失等について当館に故意又は重大な過失がある場合に限り損害を賠償するものとします。
  3. 前項の賠償については、客観的に損害額が立証されることを条件に当該損害を賠償するものとします。宿泊者の主観的な価値にかかわらず、損害額の客観的な評価が困難な場合については、10万円を限度に相当額を賠償します。

第14条 宿泊者の責任

  1. 宿泊者の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当館は当該宿泊者からその損害を賠償していただきます。

第15条 客室への入室について

  1. 当館は、次に掲げる場合において、宿泊者のチェックイン後であっても宿泊者の許可なく客室へ入室することがあります。
    1. )清掃、ルームサービス等当館のサービスを提供するとき
    2. )法令の規定、利用規則、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき
    3. )警察・消防の指導に従い、入室が必要と判断されたとき
    4. )建物・設備の保全上必要があると判断されたとき
    5. )宿泊者の安否確認・安全確保のため必要と当館が判断したとき

第16条 駐車の責任

  1. 宿泊者が当館の駐車場をご利用になる場合、当館は駐車の場所をお貸しするものであり、車両の管理責任や第三者による加害の防止の義務まで負うものではありません。
  2. 駐車場内での事故、破損について当館は一切の責任をお持ちいたしません。

第17条 条項の分離性について

  1. 宿泊約款は、その一部が公的機関により違法又は無効であると判断された場合であっても、当該一部を除く部分はその影響を受けず、有効に存続するものとします。

第18条 準拠法及び裁判管轄について

  1. 宿泊約款は日本法に従って解釈され、宿泊約款に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。なお、当館が日本国外に所在する場合においては、宿泊約款は所在地の法令に従って解釈されるものとし、専属的合意管轄裁判所は定めないものとします。

第19条 宿泊約款の変更

  1. 宿泊約款は、民法上の定型約款に該当し、宿泊約款の各条項は、宿泊者の一般の利益に適合する場合または変更を必要とする相当の事由があると認められる場合には、民法の規定に基づいて変更します。
  2. 宿泊約款の変更は、宿泊約款の変更内容がこのウェブサイト上で公表された後、指定された効力発生日から過去の予約に対しても同等に適用されます。

附則

最終変更掲載日 2024年4月1日 効力発生日2024年4月5日